2021-05-13 第204回国会 衆議院 総務委員会 第16号
○武田国務大臣 個別の訴訟案件についてはお答えすることは差し控えたいと存じますが、一般論として、インターネット上での差別や差別を助長する内容の書き込みは、人格や尊厳を傷つけるものであり、断じて許されるものではないと考えております。こうした違法・有害情報につきましては、事業者において、削除を含めた適切な対応を行うことが求められると考えております。
○武田国務大臣 個別の訴訟案件についてはお答えすることは差し控えたいと存じますが、一般論として、インターネット上での差別や差別を助長する内容の書き込みは、人格や尊厳を傷つけるものであり、断じて許されるものではないと考えております。こうした違法・有害情報につきましては、事業者において、削除を含めた適切な対応を行うことが求められると考えております。
この権利は、欧米はもとより、新興国あるいは中国、韓国でも認められておるわけでありますけれども、現下では日本企業は他国の企業と比べまして国内外の調査事業や訴訟案件においては非常に不利な状況となっております。海外における事業活動に悪影響を及ぼしていた側面は否めません。
名前は伏せておきましたが、先日のテレビ東京の番組でも放映されていた、○○氏訴訟案件現状及び今後の方向性に関するレポートと題された文書であります。 資料一の経緯を見ると、終了プロジェクトに関して、二〇一一年十一月、あるオーナーから訴訟が提起されます。
したがいまして、当時どれだけの数の訴訟案件を抱えていたかどうかということでございますけれども、それについて十分に確認をできない段階でお答えすることは差し控えたいし、時間はかかるというふうに思います。
○稲田国務大臣 まず、当時私が抱えておりました訴訟案件の数については、しっかりと確認をしてお答えをしなければなりませんので今確認中でございますが、十年以上前の記録ということもあり、現時点では確認はできておりません。今般の国会答弁訂正の経緯も踏まえれば、十分に確認をできていない段階でお答えをすることは差し控えたいと思います。
○山下雄平君 井野政務官が触れられた複雑困難な訴訟案件の一つに、私の地元、九州の諫早湾干拓の潮受け堤防の開門訴訟の問題があろうかと思います。二年前にもこの法務委員会でこの問題を取り上げましたけれども、その当時はまだ訟務局というものができていなかったので、改めてこの問題について触れたいと思います。
局格上げ前後の人員体制強化の状況について説明していただくとともに、広範な国の訴訟案件に対応するのに現状で十分なのか、また課題はないのかについてお聞かせいただきたいと思いますが、これは弁護士でもあられる井野政務官に考えをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。
まず初めに、今日は法務省の組織について触れたいと思いますけれども、昨年の四月に局に格上げするという形で政府の訴訟案件を一元的に扱う訟務局というものが法務省に誕生しました。行政改革への圧力が強い中、新しい局ができるというのは最近少なくなってきたというふうにも思うんですけれども、この訟務局ができた背景とその狙いについて御説明願います。
○参考人(遠藤勝裕君) その場合、個別のケースによると思いますけれども、機構が、今委員御指摘のような状況というのは、それぞれの訴訟案件によって出てきたことだと思います。そのケースケースによって対応は異なってくると思いますけれども、私どもが私どもの裁量で勝手にやるということではなくて、全て訴訟案件になった場合の司法判断に基づいて行動しているというふうに御理解いただければと思います。
しかしながら、こうした場合におきましても、国内の訴訟におきまして、事実認定でありますとか、あるいは証拠の評価につきましても、訟務の知見、ノウハウ、こうしたことが活用できるという場面もあろうかというふうに考えておりますので、関係各省、関係各部署としっかりと連絡体制を強化をいたしまして、国際訴訟案件等への対応の在り方あるいは役割分担につきましても議論を進め、またそうした連携を強化してまいりたいというふうに
そういう意味で、今回、捕鯨調査に対する訴訟案件をジェネラリストである外務省が窓口になったということについて少し、それで本当に体制としてよかったのかということが疑問に思われるわけでありますが、実際のところ、この調査捕鯨訴訟で提訴国のオーストラリアがどうであったかと申しますと、オーストラリア政府の代理人は法の番人である司法長官が務めました。
本日、こうして審議をされております裁判官の配偶者同行休業に関する法律案でございますが、裁判官の方の職務は、一人当たり多くの訴訟案件を抱えておりまして、大都市の裁判官は一人当たり、単独事件では常に二百件程度、そして合議事件を約八十件抱えていると言われております。そしてさらに、毎月約四十五件の新件が増やされまして、休日もままならない激務が続いている現状もあると思います。
法務大臣として一つの個別な訴訟案件には触れづらいということは重々承知しております。しかし、まずは一般論として、確定判決によって命じられた義務に対して国はどのように対応していかなければならないと考えていらっしゃるか、大臣の所見をお伺いしたいと思います。
日本の基準で訴訟案件の裁判をすることができたんです。アメリカの裁判というのは、懲罰的な判決を下すことが多くて、アメリカで判決が下ると、ちょっと日本では想像できないような判決事例になるおそれもあるわけであります。 その意味で、私は、行政の不作為がこのCSCの問題にはあったのではないかというふうに思います。
それと、この条約が締結をされていないために、今後予想される国際的な訴訟案件というのはかなり想定をされます。 もう既に、二〇一一年のあの事故の直後にロナルド・レーガンに乗っていた、アメリカの海軍士官じゃなかったかと思いますが、その方がたまたま妊娠をされていたようで、女性ですから妊娠をされていたようですが、その方がアメリカで訴訟を起こしました。
例えば、将来的に、今回入っていませんけれども、医療問題であるとか複雑な事象の訴訟案件が生じた場合、かなり理論武装して闘っていかなければ裁判は勝てないんじゃないかなと思っております。今後、専門性の高い訴訟案件が生じるとすれば、非常に財政力の乏しい団体もございますので、かなり難しいのかなと思っております。
しかしながら、思ったよりもそうした訴訟案件が日本でふえないというようなことから今回見直しをしたわけでありますが、やはり日本の国民感情、あるいは、国内的な、和をもってとうとしとなすというようなこうした国内の文化から、果たしてそうした訴訟社会が本当になじんだのかどうかということは、それぞれの個人の将来の方向性も左右した今回の三千人ということは、我々国会も、改めてこのことは厳しく、これらの決定、そして来し
そういう意味では、本当に今回も、新政権になりましてから、さまざまな訴訟案件の基本合意という形を次から次へと、大臣の御決裁のもと、解決に向けて一歩一歩やっていただいているということでございますので、私どもも、この委員会、人の命を預かる、あるいは国民の生活を預かる者としては、前向きな議論をさせていただきながら、今後も協力をさせていただければというふうに思っておる次第でございます。
むしろ、先生おっしゃいましたように訴訟案件ということで、私どもの経済産業省の方にも、個々の加盟店の方が相談に見えるというよりは、むしろ経済産業省の方でいたしました調査の中でこういったところに問題があるんだということが分かってきたり、また弁護士さんを通じて漏れ聞いたりといったような状況が現状であるかと思います。
現在、七つ認定されて、活動を開始しているというふうに承知しておりますけれども、それぞれが訴訟案件を掲げながらやっと緒についてきたということではないかな、こう思います。 これを登録制度にしてはどうかというお尋ねでありますけれども、登録制度にすることについては疑念がございます。
ちなみに、私どもの証取法上の開示制度といいますのは、まさに投資家が的確に判断するために企業に開示を義務づけているものでございますが、その中でも、特有の法的規制とか取引慣行ないしは重要な訴訟案件等で企業の事業の状況に大きな影響を与えるものについては開示するようにということになっておりまして、そうしたことにのっとって有価証券報告書等に開示をしている企業も多々あるというふうに承知しております。
例えば、それもそうでございますけれども、国際的な特許訴訟案件の増加、あるいは水際での権利侵害物品の輸出入差止め手続の増加等がその証左であろうというふうに思います。これも非常に増えているんですね。しかしながら、グローバル化が進む中で、外国語を駆使して国際業務に十分対応し得る能力を持つ弁護士や弁理士の数というのは限られているというのが実情であろうというふうに思います。
同一の訴訟案件に対して、片や原告が勝ったり、片や原告が負けたりするという、こういう判決が生じるという、そういう意味ですよね、矛盾する判決というのは。そうでしょう。 ということは、判決というものはそもそも、矛盾かどうかはともかく、結論が異なることを想定しているという、こういう判断でよろしいですね。